交通事故のはりきゅう施術について
当院では、交通事故による自賠責保険及び任意保険でのはりきゅう治療を受ける事が出来ます。
自賠責保険での治療の場合、自己負担無く治療を受けて頂けます。
ご自身による事故も、任意保険により可能です。
健康保険による治療とは違い、病院・医院での通院治療と併行して当院でのはりきゅう施術を受けることが出来ます。
保険会社様より連絡があり、交通事故でのはりきゅう治療が認められた場合、治療費は全額保険会社に請求しますので、治療にかかる負担金はありません。安心して治療を受けて頂けます。
交通事故による外傷は、頸椎捻挫(むち打ち症)が挙げられます。その他にも腰痛、手足のしびれなどに加え、頭痛、倦怠感、吐き気、精神症状(イライラ感)などが挙げられます。
当院では予約制ですのでお忙しい方でも落ち着いた雰囲気の中ゆったりとはりきゅう治療を受けて頂けます。
はりきゅう施術までの手続きについて
交通事故発生~まず、警察に連絡しましょう。
被害の程度によって届け出をしないことがありますが、届けをしないということは道路交通法に違反してますし、後からトラブルになることが多いようです。自己判断せず、必ず警察に届けましょう。
届け出をしないと、保険金を請求する際に必要な「交通事故証明書」が発行されません。事故証明を受けていれば、後から出た痛みに対しても治療が受けられます。
医師の診察~病院での医師の診察
事故直後は興奮状態にあるため痛みを感じない場合がありますが、翌日以降に症状が出ることもあります。
必ず医師の診察を受け、診断書を発行してもらいましょう。その際、診断書をコピーしておいてください。後遺症になった時などの為に、レントゲン撮影などの画像撮影はしておいてください。
人身事故の場合、後日診断書を警察へ提出します。
保険会社の確認~保険会社の担当者への連絡
交通事故の被害者の場合、相手方の保険会社の担当へ「安寿堂でのはりきゅうを受けたい」と申し出してください。
担当者によっては「はりきゅうは認められない」と言われることがありますが、これは担当者様の認識不足です。もし、「認められない」と言われた場合、当院にご相談下さい。
保険会社担当者様
当院ははり師・きゅう師の国家資格を持つ、岐阜市保健所に施術所登録済みの鍼灸院です。医療としてはりきゅう施術を行い、患者様のお辛い症状を一日も早く治すことを第一に考えております。大手保険会社様の御理解も少しずついただき施術させていただいております。
昨今、保険会社様や業界では、交通事故によるケガの施術費は法外な金額を請求してくる鍼灸院も数多くあるとお聞きしております。私も同業者がそういったことをしているということを聞いて非常に残念に思います。当院では、そういった事の無いよう、所属の組合などの指導により交通事故の施術は労災における施術費と同等の施術費を提示しております。ですので、不明瞭かつ根拠のない法外な施術費の請求はございませんのでご安心いただけます。また、交通事故による保険での施術をさせていただく場合、各種徒手検査及び運動理学検査を行い、経過観察をしながら治療致します。東洋医学的な曖昧な表現での表示は致しません。毎月、施術証明書兼施術費用明細書、請求書兼振込依頼書を御社に郵送致します。
どうか、患者様の傷病治癒に最善の努力を致しますので、御理解を頂けますようお願い申し上げます。
はりきゅう施術に関するご質問・お問い合わせなどございましたら、お気軽にご連絡下さい。
お問い合わせ→058-215-7089